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宗教法人の事業HEADLINE

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宗教法人の事業

  • 宗教法人は「公益事業」、及びその目的に反しない限り「公益事業以外の事業」を行うことができるとされています。
  • 「公益事業」とは、「社会公共の利益を図り、かつ、営利を目的としない事業」とされています。
  • 「公益事業」の例 教育、学術、福祉に関する事業 など (宗派を問わない霊園事業もこれに該当します)
  • 「収益事業」とは、法人税法による定めで、34事業が列挙指定されています。
  • 34事業 = 物品販売業、不動産貸付業、席貸業、旅館業、駐車場業など
    (詳しくは http://ameblo.jp/yu-hitsu2006/entry-11958396752.html に記載有り)
  • 宗教法人では、「公益以外の事業」も行えます。これは、規則に記載しなければなりません。
    (「公益事業以外の事業」と「収益事業」はイコールではないが、一致する部分もある)
  • 収益事業を行えば、リターン(収益)の増える期待もありますが、リスクを伴う場合もあります。
  • 宗教法人が行う公益事業、公益事業以外の事業のご相談、手続代行なども承っております。

事業の手続例

  • 不動産貸付業
      新規に宗教法人が所有する土地の貸付、または所有する建物の貸付

      (1) 貸付することを責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う
        (包括団体ある法人は、包括団体の承認も必要となる可能性あり)
      (2) 借主と賃貸借契約締結
      (3) 規則の変更 (公益事業以外の事業 「不動産貸付業」を加える)

  • 旅館業 (素泊り1,000円、二食付1,500円以下を除く)
      新規に宿坊・宿泊施設の事業を境内建物等で行う

      (1) 責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う
        (包括団体ある法人は、包括団体の承認も必要となる可能性有り)
      (2) 旅館業法の許可が必要か保健所等と協議
      (3) 許可が必要な場合は、許可をとる
      (4) 規則の変更が必要か所轄庁と事前相談(信者のみ宿泊などの相違も勘案)
      (5) 規則の変更が必要な場合、変更手続き
      (6) このほか、建物の増改築など行う場合、公告を必要とする(時期は規則による)

  • 霊園事業
     (例) 主たる事務所所在地の存する都道府県内で霊園事業を行う場合

      (1) 事前調査(需要調査、墓地経営許可の取れる地であるかどうか)
      (2) 事業用地取得手続(責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う)
      (3) 土地取得の契約締結
      (4) 霊園事業を開始するための内部手続(責任役員会等、規則上の意思決定手続を行う)
      (5) 霊園予定地を管轄する都道府県または市区町村の保健所等、墓地経営許可担当部署と事前協議
      (6) 同時に宗教法人の所轄庁担当部署と規則変更の事前相談
      (7) (5)(6)の教示により手続を行っていく

     ※ 都道府県知事の所轄する宗教法人が、主たる事務所所在地の存する都道府県以外の都道府県で
      霊園事業を行う場合、その地に境内建物を持つことになるならば、宗教法人所轄庁変更届出により、
      所轄庁を文部科学大臣(担当部署文化庁)にする必要があります。

     ※ 墓地経営許可申請には、許可手続を行う地方自治体により条例等があり、
      それに従って、手続を行うことになります。
      条例等によっては、事業地等に従たる事務所設置を求められることもあります。
      また、近隣住民への説明会開催を求める場合もあります。
      霊園事業を行う場合は、事前の入念な調査が重要となります。

  • など、諸手続が必要になります。手続の流れは、それぞれの宗教法人の定める規則等によって異なります。
    ご用命の際には、具体的な事案に即したチャート表を作成し流れの説明をします。
    なお、規則変更手続は、事例により相当時間がかかります(数ヶ月〜数年)ので、あらかじめ余裕をもって
    事業を考慮されることをお願いしています。
    是非、お問い合わせ頂きたいと存じます。

      

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  当職の標準報酬表は、「PDFファイル」にありますが、事例で異なりますので、
 問合せによりお見積りいたします。