相続について
相続手続概要
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相続の開始時期と遺言書作成の意義
相続は、財産を残す方(被相続人といいます)が、
死亡したときに開始されます。
ですので、被相続人の生前に相続人を集めて
遺産分割協議書を作成したとしても
法的には無効になります。
その為、被相続人は生前に「遺言書」を作成し、
遺産分割を指定することは、大変大切なことです。
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相続の開始場所
相続は、被相続人の住所地で行うとされています。
必要な場合は、遠くに住んでいる相続人でも、
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に
申立を行ないます。
→「相続手続概要」の図を見る
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遺産相続の手続と基礎知識
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(1) 『遺言』を残した場合
その『遺言』によって指定される
(2) 『遺言』を残さない場合
法定相続人の『遺産分割協議』又は
民法による『法定相続分』によって決する。
(2)によって、穏やかに相続される場合はいいですが、
少しでも問題が起こるおそれがある場合は、
その財産を残す者=被相続人は、
あらかじめ『遺言』を残されることをおすすめします。
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法定相続人の順位について
配偶者
配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
下記の順位者が配偶者と共に相続人になります。
【第一順位】
子
子が相続開始前に亡くなっている場合で、孫がいるケースは代襲相続人になります。
更に孫も亡くなっている場合は、曾孫、玄孫・・・と
理論上、子の第一順位が続きます。
【第二順位】
父母(祖父母)
第一順位(子や孫)がいない場合は、
直系尊属が第二順位の相続人になります。
父母が相続開始前に亡くなっている場合で、
祖父、祖母が健在ならば相続人です。
【第三順位】
兄弟姉妹
第一順位、第二順位の人がいない場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合で、
兄弟姉妹の子がいるときは、兄弟姉妹の代襲相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は子までで、
孫は代襲相続人になれません。
→「相続人順位(例)」の図を見る
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法定相続分について
民法によって法定された遺産相続分です。
遺言がある場合はその指定に従います。
ただし、配偶者、第一順位者、第二順位者には
「遺留分」という規定もあります。
遺産分割協議で法定相続分以外の分割を決めても有効です。
(法定相続分の例)
配偶者と第一順位
配偶者 1/2
第一順位 1/2(複数人の場合は、これを人数割)
配偶者と第二順位
配偶者 2/3
第二順位 1/3(複数人の場合は、これを人数割)
配偶者と第三順位
配偶者 3/4
第三順位 1/4 (複数人の場合は、これを人数割)
※ 非嫡出子は、嫡出子の1/2、 (削除されました)
兄弟姉妹で片親のみの血族関係(異母、異父)は
1/2など詳細規定があります。
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遺留分について
遺言がある場合で、第三順位以外の法定相続人は
遺言によって自分の法定相続分が侵害された場合、
一定の割合を取り戻す請求をすることが出来ます。
【配偶者と第一順位】&【配偶者と第二順位】
それぞれ、法定相続分の1/2 (法定相続分1/2なら、1/4)
【第二順位のみが法定相続人】(配偶者なし)
法定相続分の1/3
→「法定相続分(例)」の図を見る
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