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東京都大田区・港区・品川区・世田谷区・目黒区・渋谷区・川崎市・横浜市の行政手続 遺言・相続・宗教法人のご相談は行政書士橋本哲三事務所へ

電話でのお問い合わせは03-3756-5513

〒146-0092 東京都大田区下丸子3丁目16-4-101

宗教法人・宗教団体の事務・運営company

 判例・行政情報など宗教法人に関する話題は、ブログ「宗教法人判例・行政情報ナレッジベース」

  行政書士は、宗教法人の事務においても 行政手続・法人設立・運営のスペシャリストです。
 宗教法人や宗教団体のご関係者は、冠婚葬祭等儀式、信者の祖先を永く弔う活動、
 そして人心救済=今に生き悩み苦しんでいる人々の心を救う活動など、本来の宗教活動に専念していただき、
 細かな宗教法人事務手続などは、当事務所にお任せ下さいますようご検討下さい。

 (日本国内対応)

 東京近郊以外の日本国内の宗教法人、宗教団体様からも多くのお問い合わせを頂いており、
 実際の手続も行っております。
 まずは、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
 出張してご訪問の際には、交通費、日当等のご負担はお願いしておりますが(報酬表を参照)
 納得頂ける事務手続の筋道を立てたいと存じます。

 (手続概略)

「宗教法人の手続概略表」 当職の扱う手続を記載しました。左記PDFファイルをご覧下さい。
             ここに記載されている以外にもアドバイスできることもありますので、
             是非、お問い合わせ下さい。

・宗教法人アドバイザー

・宗教法人運営上のご相談を承っております。


 1.信者様、檀信徒様との関わり

 2.規則変更に関してのご相談

 3.資産取得・売却のご相談

 4.収益事業のご相談

 5.所轄庁への書類提出・各種手続書類作成

 6.墓地・納骨堂経営許可、墓地使用規定作成

 7.その他、法人運営全般的なご相談など

・宗教団体の法人格取得


  1996年に改正され、翌年施行された「改正宗教法人法」により
 宗教団体が宗教法人格を取得することのハードルが高くなりました。
 この宗教法人格取得を行政書士としてお手伝いいたします。

・宗教法人設立規則認証手続


  宗教団体が、法人格を得るための手続です。

 一つの都道府県に事務所(事務を行う境内建物)がある場合は、都道府県知事認証、

 複数の都道府県に境内建物を所有する場合は、

 文部科学大臣認証(文化庁)になります。


 当該所轄庁、及び包括宗教法人(団体)がある場合はその包括団体と協議の上、

 認証申請手続に入る必要があります。

 宗教法人を設立しようとお考えの宗教団体は、当事務所にご相談下さい。

 (参考)

   文化庁ホームページ「宗教法人と宗務行政」
 

・各種手続・作成書類等

・宗教法人運営上のご相談を承っております。


  宗教法人規則変更認証手続            檀徒(門徒)誓約書

  墓地納骨堂経営許可               墓地使用契約

  霊園契約書

  収益事業契約書各種               不動産賃貸借契約

  幼稚園・保育所経営(認可、認可外)       駐車場契約

  信者・檀信徒様のご相談事

  包括宗教法人(団体)への書類作成        所轄庁への書類の提出

これら以外のご相談、ご依頼もお問い合わせ下さい。



     宗教法人の事業のページ