信託型遺言で登場する人物
「信託型遺言」には、主に次の登場人物が記載されます。
1.
信託財産 信託に指定される財産のこと
不動産(土地・建物)でも動産(現金・金銭債権・家具など)でも指定できる
2.
委託者 自らの財産を「信託財産」と指定し、委託する人=つまり遺言をする人
3.
受益者 「信託財産」から利益等を受ける人
4.
受託者 委託者の「信託財産」を管理し、受託者へ利益等を配分する人
5.
帰属者 「信託」が終了した後、残余財産があるとき、残余財産を帰属させる人
残余財産が必ず発生する場合は、指定することが望ましい
この遺言によって、遺言者(委託者)が指定した「信託財産」(不動産、現金等)を受託者が預かり、
その利益(家賃収入や、現金、あるいは居住する権利)を受益者が受けるという図式が成立します。
文章で解説すると、あまりに難しい概念ですので、以下の図をご参考にして下さい。
参照図 「信託型遺言の基本の流れ」
参照図 「信託型遺言居住タイプ」
居住用不動産を受益者が利用し、受益者の死後帰属者に渡る
信託財産は誰の所有物?
信託財産は、例えば不動産であれば、受託者名義で信託登記されます。
しかし、信託型遺言の税法上の納税義務者は、受益者です。
では信託財産は、誰のものなんでしょうか?
受託者のもの?
受益者のもの?
実は信託財産は、誰のものでもありません。信託が行われている限りで、
「信託財産」というカテゴリーの財産です。信託終了後は、帰属者の所有に帰します。
ちょっと不思議な制度です。
信託型遺言も行政書士に依頼を
通常の遺言公正証書以上に、将来にわたった細かな条文を入れなければならない文書ですので、
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