本文へスキップ

東京都大田区・港区・品川区・世田谷区・目黒区・渋谷区・川崎市・横浜市の行政手続 遺言・相続・宗教法人のご相談は行政書士橋本哲三事務所へ

電話でのお問い合わせは03-3756-5513

〒146-0092 東京都大田区下丸子3丁目16-4-101

信託型遺言公正証書についてHEADLINE


 「信託」と聞きますと、信託銀行の業務のようで特殊な用語に聞こえますが、
一般の契約や、遺言でも利用できます。
ここで紹介する「信託型遺言」は、遺言者が自分の財産と意思を、未来まで伝える有力な法的文書です。

新しい遺言の方法 〜信託型〜

信託をお勧めする遺言タイプ

  1. 受益者が財産管理を行えない
  2. 受益者に直接渡すと、すぐに使い果たしてしまうおそれがある
  3. 受益者が死亡した後の、帰属者を指定したい


 例えば、「財産を管理できない相続人」がいるならば、
どんな方法で財産を渡すのがいいのでしょうか?

 従来このような人のために採ってきた方法が、「負担付遺贈」という方法です。
これは、財産を管理できない人のため、「財産を管理できない人」を養うことを条件に、
親類縁者を指定してその人に財産を譲る方法でした。

 しかし、この方法ですと、相続財産が「財産を管理できない相続人」の物ではなく、
負担付遺贈された人の財産になってしまいます。確実に養ってもらえるようであればそれでいいのですが、
そうではない場合も考えられます。

 このような場合には、「信託型遺言」を作成することをお勧めします。

信託型遺言で登場する人物


 「信託型遺言」には、主に次の登場人物が記載されます。


  1.信託財産  信託に指定される財産のこと
            不動産(土地・建物)でも動産(現金・金銭債権・家具など)でも指定できる

  2.委託者  自らの財産を「信託財産」と指定し、委託する人=つまり遺言をする人

  3.受益者  「信託財産」から利益等を受ける人

  4.受託者  委託者の「信託財産」を管理し、受託者へ利益等を配分する人

  5.帰属者  「信託」が終了した後、残余財産があるとき、残余財産を帰属させる人
          残余財産が必ず発生する場合は、指定することが望ましい

 この遺言によって、遺言者(委託者)が指定した「信託財産」(不動産、現金等)を受託者が預かり、
その利益(家賃収入や、現金、あるいは居住する権利)を受益者が受けるという図式が成立します。

 文章で解説すると、あまりに難しい概念ですので、以下の図をご参考にして下さい。

参照図 「信託型遺言の基本の流れ」  
信託型遺言説明図

参照図 「信託型遺言居住タイプ」  
信託型遺言居住タイプの図
 居住用不動産を受益者が利用し、受益者の死後帰属者に渡る

信託財産は誰の所有物?

  信託財産は、例えば不動産であれば、受託者名義で信託登記されます。
しかし、信託型遺言の税法上の納税義務者は、受益者です。

 では信託財産は、誰のものなんでしょうか?

       受託者のもの?
       受益者のもの?

実は信託財産は、誰のものでもありません。信託が行われている限りで、
「信託財産」というカテゴリーの財産です。信託終了後は、帰属者の所有に帰します。

ちょっと不思議な制度です。

信託型遺言も行政書士に依頼を

 通常の遺言公正証書以上に、将来にわたった細かな条文を入れなければならない文書ですので、
まずは、当事務所にご相談頂き、実情に合わせた適正な案文を、公証人さんと打合せの上作成致します。


 お問い合わせフォーム 、 またはお電話03-3756-5513でお待ちしております。