遺言の種類
1.公正証書遺言
2.自筆証書遺言
3.秘密証書遺言
4.特別な方式の遺言
(死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4方式)
一般的に利用されている「公正証書遺言」と、「自筆証書遺言」について解説します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
1.自分で書くことで、遺言として効力が発生する。
2.費用が安く済む。またはかからない。
3.誰にも知られずに、書いておくことも出来る。
1.形式を満たしていなければ、無効になりやすい。
2.「全文」を、自筆で書かなければならない。
3.相続開始後、家庭裁判所で検認してもらう必要がある。
4.公正証書遺言と比べて、相続実現に時間がかかりやすい。
5.秘密にしておくと、相続開始後も実現されないおそれ有り。
6.偽造のおそれ有り。
公正証書遺言のメリット・デメリット
1.公証人が作成する公文書であり、高い証明力を持っている。
2.相続開始後、家庭裁判所で検認してもらう必要なし。
3.遺言執行者を指定しておけば、相続開始後すぐに
遺産分割協議などせずに、遺言の執行の実現に着手できる。
4.紛失したときでも、公証役場で謄本を発行してもらえる。
5.偽造のおそれが少ない。
6.他の相続方法より、比較的短期間で遺言に記載された内容が実現される。
1.公正証書作成時に費用がかかる。
2.まわりの人に知られたくない場合でも、自筆証書に比べて知られやすい。
参考: 公正証書・公証役場については、下記まで
『日本公証人連合会』
公正証書の案文を行政書士に依頼するメリット
以上の点を考慮して、遺言は、公正証書で残しておくことをお勧め致します。
では、行政書士に作成を依頼するメリットはどういうものでしょうか?
1.個々の実情にあった遺言が作れます。
依頼者が実現したい財産分割に沿って、
家族関係や、場合によっては親族間の感情的な問題をお聞きし、
より実情にあった内容を記載できるよう務めます。
2.財産を精査して、もれのない遺言書が作成できます。
公証役場は、依頼者の証明書類や資料に基づいて作成します。
依頼者からの資料がより詳しければ、緻密な証書になるのです。
行政書士は、うっかり記載し残した財産が出ないよう財産を精査致します。
相続の際に、支障のない遺言書作成が可能です。
3.遺言執行者に指定すれば、相続終了まで遺言者の意思を実現します。
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後に、
遺言者の代わりに遺言の内容を実現する者です。
遺言によって執行者を指定することが出来ます。
遺言の案文を作成した行政書士を、遺言執行者に指定すれば、
遺言に込めた真意を承継していますので、
相続のときに遺言者のその真意を実現する者になります。
これらを誠実に書面に表すことができる行政書士橋本哲三に
大切な遺言の作成を、是非ご依頼下さい。
遺言は行政書士に依頼を
当事務所は、自筆証書遺言、遺言公正証書共に、
案文の作成をお受け致します。
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