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行政書士は、宗教法人の事務においても 行政手続・法人設立・運営のスペシャリストです。
宗教法人や宗教団体のご関係者は、冠婚葬祭等儀式、信者の祖先を永く弔う活動、
そして人心救済=今に生き悩み苦しんでいる人々の心を救う活動など、本来の宗教活動に専念していただき、
細かな宗教法人事務手続などは、当事務所にお任せ下さいますようご検討下さい。
(日本国内対応)
東京近郊以外の日本国内の宗教法人、宗教団体様からも多くのお問い合わせを頂いており、
実際の手続も行っております。
まずは、お電話、問い合わせフォームからお問い合わせ下さい。
出張してご訪問の際には、交通費、日当等のご負担はお願いしておりますが(報酬表を参照)、
納得頂ける事務手続の筋道を立てたいと存じます。
(手続概略)
「宗教法人の手続概略表」
当職の扱う手続を記載しました。上記PDFファイルをご覧下さい。
ここに記載されている以外にもアドバイスできることもありますので
是非、お問い合わせ下さい。
1.信者様、檀信徒様との関わり
2.規則変更に関してのご相談
3.資産取得・売却のご相談
4.収益事業のご相談
5.所轄庁への書類提出・各種手続書類作成
6.墓地・納骨堂経営許可、墓地使用規定作成
7.その他、法人運営全般的なご相談など
1996年に改正され、翌年施行された「改正宗教法人法」により
宗教団体が宗教法人格を取得することのハードルが高くなりました。
この宗教法人格取得を行政書士としてお手伝いいたします。
宗教団体が、法人格を得るための手続です。
一つの都道府県に事務所(事務を行う境内建物)がある場合は、都道府県知事認証、
複数の都道府県に境内建物を所有する場合は、
文部科学大臣認証(文化庁)になります。
当該所轄庁、及び包括宗教法人(団体)がある場合はその包括団体と協議の上、
認証申請手続に入る必要があります。
宗教法人を設立しようとお考えの宗教団体は、当事務所にご相談下さい。
(参考)
文化庁ホームページ「宗教法人と宗務行政」