信託型遺言で登場する人物・用語
「信託型遺言」には、主に次の登場人物が記載されます。
1.信託財産
信託に指定される財産のこと 不動産(土地・建物)でも動産(現金・金銭債権・家具など)でも指定できる
2.委託者
自らの財産を「信託財産」と指定し、委託する人=つまり遺言をする人
3.受託者
委託者の「信託財産」を管理し、受託者へ利益等を配分する人
4.受益者
「信託財産」から利益等を受ける人
5.帰属者
「信託」が終了した後、残余財産があるとき、残余財産を帰属させる人
残余財産が必ず発生する場合は、指定することが望ましい
この遺言によって、遺言者(委託者)が指定した「信託財産」(不動産、現金等)を受託者が預かり、その利益(家賃収入や、現金、あるいは居住する権利)を受益者が受けるという図式が成立します。
文章で解説すると、少々難しい概念ですので、以下の図をご参考にして下さい。
参照図 「信託型遺言の基本の流れ」
参照図 「信託型遺言居住タイプ」
居住用不動産を受益者が利用し、受益者の死後帰属者に渡る