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遺言・相続業務real estate

 相続についての基礎知識と、遺言を書くことをおすすめする理由を紹介するページです。

業務ブログでは、詳しい情報を提供しております。

亡くなった後の残された方々への負担を軽減するため、遺言を書くことをおすすめいたします。

相続について

相続の開始時期と遺言書作成の意義

 相続は、財産を残す方(被相続人といいます)が、
死亡したときに開始されます。
ですので、被相続人の生前に相続人を集めて
遺産分割協議書を作成したとしても
法的には無効になります。
その為、被相続人は生前に「遺言書」を作成し、
遺産分割を指定することは、大変大切なことです。

相続の開始場所

 相続は、被相続人の住所地で行うとされています。
必要な場合は、遠くに住んでいる相続人でも、
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に
申立を行ないます。

→「相続手続概要」の図を見る


遺産相続の手続と基礎知識

(1) 『遺言』を残した場合

  その『遺言』によって指定される

(2) 『遺言』を残さない場合

  法定相続人の『遺産分割協議』又は

  民法による『法定相続分』によって決する。


 (2)によって、穏やかに相続される場合はいいですが、
 少しでも問題が起こるおそれがある場合は、
 その財産を残す者=被相続人は、
 あらかじめ『遺言』を残されることをおすすめします。

法定相続人の順位について


配偶者

 配偶者(妻または夫)は常に相続人になります。
下記の順位者が配偶者と共に相続人になります。

【第一順位】  
 
 子が相続開始前に亡くなっている場合で、孫がいるケースは代襲相続人になります。
更に孫も亡くなっている場合は、曾孫、玄孫・・・と
理論上、子の第一順位が続きます。

【第二順位】
 父母(祖父母)
 第一順位(子や孫)がいない場合は、
直系尊属が第二順位の相続人になります。
父母が相続開始前に亡くなっている場合で、
祖父、祖母が健在ならば相続人です。

【第三順位】
 兄弟姉妹
 第一順位、第二順位の人がいない場合は、
兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている場合で、
兄弟姉妹の子がいるときは、兄弟姉妹の代襲相続人になります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は子までで、
孫は代襲相続人になれません。

→「相続人順位(例)」の図を見る

法定相続分について

 民法によって法定された遺産相続分です。
遺言がある場合はその指定に従います。
ただし、配偶者、第一順位者、第二順位者には
「遺留分」という規定もあります。
遺産分割協議で法定相続分以外の分割を決めても有効です。

(法定相続分の例)
 配偶者と第一順位
   配偶者  1/2
   第一順位 1/2(複数人の場合は、これを人数割)

 配偶者と第二順位
  配偶者  2/3
  第二順位 1/3(複数人の場合は、これを人数割)

 配偶者と第三順位
  配偶者  3/4
  第三順位 1/4 (複数人の場合は、これを人数割)

※ 非嫡出子は、嫡出子の1/2、 (削除されました)
  兄弟姉妹で片親のみの血族関係(異母、異父)は
  1/2など詳細規定があります。

遺留分について


 遺言がある場合で、第三順位以外の法定相続人は
遺言によって自分の法定相続分が侵害された場合、
一定の割合を取り戻す請求をすることが出来ます。

【配偶者と第一順位】&【配偶者と第二順位】

それぞれ、法定相続分の1/2  (法定相続分1/2なら、1/4)

【第二順位のみが法定相続人】(配偶者なし)

法定相続分の1/3

→「法定相続分(例)」の図を見る

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